Firefighting equipment inspection 消防設備点検
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消防用設備の法定点検
  消防法(消防法第 17条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建物の所有者・管理者・占有者などの関係者は、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません
| 該当項目 | 用途 | 
|---|---|
| (1)項 | イ  劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場 | 
| (2)項 | イ  キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ ファションマッサージなどの性風俗営業店舗等 ニ カラオケボックス等 | 
| (3)項 | イ  待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店 | 
| (4)項 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | 
| (5)項 | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | 
| (6)項 | イ  病院、診療所又は助産所 ロ 老人短期入所施設等 ハ 老人福祉施設、有料老人ホーム等 ニ 幼稚園又は特別支援学校 | 
| (9)項 | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | 
| (16)項 | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項 イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 
| (16の2)項 | 地下街 | 
※表1の各項は、消防法施行令別表第1に掲げる用途を示す。
| 防火対象物の全体収容人員 | 点検報告義務の有無 | 
|---|---|
| 30人未満(※10人未満) | 30人未満(※10人未満) 点検報告の義務はなし | 
| 30人以上300人未満 (※10人以上300人未満) | 次の1及び2の条件に該当する場合は点検報告が義務となる。 1.特定用途(表1に該当する用途のこと)が3階以上の階又は地階に 属するもの 2.階段が1つのもの(屋外に設けられた階段等であれば免除) | 
| 300人以上 | 全て点検報告義務がある | 
※表1の(6)項ロ及び(16)項イに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては、同表(6)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)の場合、( )内の基準となります。
点検から報告まで・
チェックポイント
  - 
      ①点検の内容と期間機器点検 
 消防に必要な機器が適切な場所に配置されているか、有効期限内か等の点検を行う→6ヶ月に1回総合点検 
 消防に必要な機器が適切な場所に配置されているか確認したうえで全て作動するかどうかまで点検を行う→1年に1回
- 
      ②点検実施者1,000m2以上の特定防火対象物。非特定防火対象物で消防長・消防署長が指定したもの。その他消防法で定めるもの。(消防設備士・消防設備点検資格者)
- 
      ③点検・改修整備不良箇所をすみやかに改修・整備。
- 
      ④点検済票の貼付定められた位置に点検済票が貼付される
- 
      ⑤点検票の確認点検結果が正確に記録されているか確認
- 
      ⑥点検結果の報告【報告の期間】 
 特定防火対象物→1年に1回
 非特定防火対象物→3年に1回
点検サービスの
対象となる
主な消防用設備
    - 消火設備
- 消化器・スプリンクラー・消火栓・その他
- 警報設備
- 火災報知器・警報設備・その他
- 避難設備
- 誘導灯・緩降機・その他
- 消防用水
- 防火水槽
- その他
- 排煙設備・送水管
      点検方法がわからないなどといった
お悩みがございましたら、
      ダイナテックまでお気軽にお問合せください。